保健センター/定期立入検査について
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支部員各位
平素より支部活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症の影響が続く最中ですので、美容室での「感染対策や環境衛生保持の取り組み」は徹底されていることかと存じます。
また、保健センター様におかれましても、感染者対応に追われ大変なご苦労をされておりますが、市民の環境衛生を守るべく「美容室への立入り検査」を計画的に実施しております。
つきましては、この検査をスムーズかつ短時間で行うため、下記に検査のポイントをまとめましたので、開設時の立入検査を思い出しつつご準備いただければ幸いです。
ご協力のほど、何卒宜しくお願い致します。
「営業の開始にあたり」
○美容所を衛生的に保持することを常に心掛け、特に次のことがらを守ってください。
○これらのことがらが守られているか、定期的に保健センターの担当職員(環境衛生監視員)が立入検査に伺います。なお、日常の状況を確認するため、原則として事前連絡は行いません。
「衛生保持について」
1 皮膚に接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。
2 皮膚に接する布片は、客 1 人ごとにこれを取りかえ、皮膚に接する器具は、客1人ごとにこれを消毒すること。
3 清潔な作業衣を着用し、かつ、化粧等の顔面の作業を行うときは、清潔なマスクを使用すること。
4 手指の爪を短くし、客1人ごとに、作業の前に手指を洗うこと。
5 首巻、枕当て等は、消毒した布又は清潔な紙製品を使用し、かつ、客1人ごとに取り替えること。
6 客用の被布は、清潔なものを使用すること。
7 化粧品その他のもので衛生上有害のおそれがあるものは、使用しないこと。
8 石けんは、粉末又は液体のものを使用すること。
9 消毒した布及び器具は、消毒していない物と区分し、清潔な容器に納めること。
10 喫煙をし、又は酒気を帯びて美容の作業を行わないこと。
11 届出事項に変更を生じたときは変更届を、美容所を廃止したときは廃止届を、すみやかに管轄保健センターに提出すること。
12 開設者(個人)が死亡し、相続をした場合、開設者(法人)が合併又は分割し、営業を承継した場合は、遅滞なく承継届を管轄保健センターに提出すること。
「下記は名古屋市指導基準」
○ 外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料を常備し、用いる時には、適正に使用すること。
○ 美容師の氏名及び美容師である旨を掲示又は名札を着用すること等により客に明示すること。
○ パーマネントウェーブ用剤、染毛剤等の使用に当っては、医薬部外品又は化粧品として承認を受けたものを適正に使用し、その安全衛生に十分留意すること。また、使用によってアンモニア等のガスが発生する場合には、特に排気に留意すること。
○ 施設内には、みだりに犬(身体障害者補助犬を除く。)、猫等の動物をいれないこと。
○ 施設、設備及び器具等は、常に点検し、故障、破損等がある場合は、補修等の整備を行い、衛生上支障がないようにすること。
○ 美容所を休止した場合は、休業届を管轄保健センターに提出すること。
※法令上、原則として立入検査の拒否はできません。
※環境衛生監視員の身分を確認されたいときは監視員証を提示しますので、その場で提示を請求してください。
「よくある指摘事項」
○開設時の申請内容とレイアウトが違う
○待合スペースと作業室の区画が不明確
○面積に合わない作業椅子の設置
○消毒設備・器具類の不備
○消毒液の期限切れ
○換気対策不足(CO2量)
○タンク式流水施設の水のPH値(水替え不足)
○スタッフの届け出漏れ
○名札の未着用(「美容師・氏名」が必要)
○照明不足
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